当会館の利用約款は下記の通りでございます。
支配人
会議・宴会場利用約款
本約款の適用
第1条 |
当会館の締結する会場契約及びこれに関する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
2)当会館は前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。 |
会場利用契約の申込み
第2条 |
当会館に会場利用契約の申込みをしようとする者は次の事項を当会館に申し出ていただきます。
(1) |
会場利用をする者の氏名・住所・電話番号・職業 |
(2) |
会場利用年月日及び利用時間と会場利用内容 |
(3) |
結婚披露宴の場合は申込書の記入 |
(4) |
その他当会館が必要と認める事項 |
|
会場利用契約の成立等
第3条 |
会場利用契約は、当会館が前項の申込みを承諾したときに成立する。
2)当会館は前項の規定により会場利用契約が成立したとき、予約金の支払いを求めることがあります。
(1) |
結婚披露宴の申込み |
(2) |
その他当会館が必要と認めた場合 |
(3) |
予約金は次条の定めに該当する場合に、違約金として充当する |
|
会場利用契約の解除権
第4条 |
利用者は当会館に申し出て会場利用契約を解除することができます。
2)利用者が会場予約の全部又は一部を解除した場合は、別表1と別紙1披露宴細則に掲げるところにより違約金を申し受けます。 |
当会館の契約解除権
第5条 |
当会館は次に掲げる場合においては、会場利用契約を解除することがあります。
(1) |
法令の規定、公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為をするおそれがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められたとき |
(2) |
天災などの不可抗力により会場使用ができないとき |
(3) |
指定暴力団員又は指定暴力団が利用者のとき |
(4) |
指定暴力団が支配する法人、その他の団体が利用者のとき |
|
契約締結の拒否
第6条 |
当会館は次に掲げる場合においては、契約締結の拒否ができる。
(1) |
指定暴力団員又は指定暴力団が利用者のとき |
(2) |
会場利用申込みが約款によらないとき |
(3) |
会場利用に関し特別の負担を求められたとき |
(4) |
天災、施設の故障などやむを得ない事由により会場使用ができないとき |
|
会場利用時間と料金
第7条 |
当会館は、契約した会場利用時間を超過したときは、超過分は新たに契約したものとし超過分の料金を当初の契約料金に加算する。
2)別な会場利用契約があるときは利用時間の超過をお断りすることがあります。
3)当会館の最終利用時間は午後9時までとする。
|
損害賠償
第8条 |
会場利用者(直接依頼した業者を含めすべての関係者)の故意又は過失により当会館が損害を負ったときは、会場利用者は当会館に対しその損害を賠償していだきます。
2)お客様の管理下で発生した事故・盗難については、当会館は一切の責任を負いません。
|
利用規則
第9条 |
会場利用者は下記に定めた利用規則に従って当会館を利用していただきます。
(1) |
契約時の利用目的以外の使用をしない |
(2) |
所定の場所以外で喫煙をしない |
(3) |
当会館の品位を損なう品物の持込みと掲示をしない |
(4) |
当会館の外から飲食物の出前をとらない
|
(5) |
次に類するものの持込を禁止する
① |
火器、発火あるいは引火しやすいもの |
② |
動物、鳥類(盲導犬を除く) |
③ |
著しく悪臭を発するもの |
④ |
適法による所持を許可されていない鉄砲、刀剣類、爆破物 |
⑤ |
その他お客様の安全を脅かすと認められるもの
|
|
(6) |
賭博、喧嘩など風紀を乱す行為又は言動はしない
|
(7) |
当会館の同意なしに当会館内の備品を移動したり、建物や諸設備に物を取り付けたりしない
|
(8) |
その他お客様に迷惑がかかると当会館が認める行為はしない
|
2)結婚披露宴の細則は別紙1(第4条第2項、第9条関係)に記載する。
|
別表1 違約金(第4条2項関係)
会場をキャンセルされる場合は、下記のとおりキャンセル料を頂戴いたします。予めご了承ください。
※ |
減員に伴う料理の違約金は前日より発生し、前日・当日とも100% |
※ |
%は打合せにより決まった料金に対する違約金の比率です。 |
結婚披露宴細則
別紙1 違約金(第4条2項、第9条関係)
披露宴契約の解除に伴う違約金は、以下の通りでございます。
- 披露宴当日よりさかのぼって80日以前に契約解除をする場合、申込金の全額
- 同じく79日~60日以前に契約解除をする場合、申込金の全額及び印刷物等の実費以下申込金は清算に充当いたします
- 同じく59日~40日以前に契約解除をする場合、見積額(サービス料を除く)の10%
- 同じく39日~30日以前に契約解除をする場合、見積額(サービス料を除く)の20%
- 同じく29日~15日以前に契約解除をする場合、見積額(サービス料を除く)の30%
- 同じく14日~5日以前に契約解除をする場合、見積額(サービス料を除く)の50%
- 同じく4日~前日以前に契約解除をする場合、見積額(サービス料を含む)の80%
- 当日の契約解除は見積額(サービス料を含む)の100%
※ |
延期は契約解除として扱う。ただし、日程の確定している延期の場合、別に協議をして決定する。 |
持込料
衣装、引出物等お客様の都合によりご用意される場合の、持込み料は以下の通り
でございます。
- 美容室の入館料30,000円(税抜)
- 衣装の持込み料は(保管料を含む)70,000円(税抜)
- 引出物の持込み料1個に付300円(税抜)
- その他の持込み料は、別に協議をして決定する
支払期日
費用の支払は、当会館が定める期日までにご清算していただきます。
仮予約
当会館は仮予約を受付けしております。
- 申込みは、披露宴契約と同様(申込金は必要なし)
- 仮予約期間は、申込み日より一週間
事故・盗難
当会館施設内において、お客様側の管理下で発生した事故・盗難につきましては、会場側は一切責任を負いません。
宿泊約款
当会館の宿泊約款は下記の通りでございます。
支配人
本約款の適用
第1条 |
当会館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については法令又は慣習によるものとします。
2)当会館は、前項規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。 |
宿泊契約の申込み
第2条 |
当会館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当会館に申し出ていただきます。
(1) |
宿泊者の氏名、性別、住所、連絡先、職業 |
(2) |
外国人においては、国籍、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日 |
(3) |
宿泊日及び到着時刻、出発日及び出発予定日 |
(4) |
その他当会館が必要と認める事項 |
2)宿泊客が、宿泊中に前項第3号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、当会館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
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宿泊契約の成立等
第3条 |
宿泊契約は、前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当会館が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2)当会館は、前条の規定により宿泊契約が成立したときは宿泊期間(宿泊期間が3日間を超える場合には3日間)の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求めることがあります。
3)前項の予約金は、次条の定めに該当する場合に、同条の違約金として充当し、残額は返還します。
|
宿泊の契約解除権
第4条 |
宿泊客は、当会館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
2)当会館は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊予約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当会館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第1に掲げるところにより違約金を申し受けます。
3)当会館は、宿泊客が到着予定時刻変更について何等の連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時(あらかじめ、予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を3時間経過した時刻)になっても到着されない場合は、その宿泊に関する契約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
4)前項の規定により宿泊の契約が解除されたものとみなした場合において、公共の運輸機関の不着又は遅延、その他宿泊客の責に帰さない理由によるものであることが証明されたときと、次に掲げる場合の違約金はいただきません。
(1) |
第6条第1号から第9号に該当するとき |
(2) |
第3条第2号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき |
|
当会館の契約解除権
第5条 |
当会館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) |
宿泊客が、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき |
(2) |
指定暴力団員又は指定暴力団が利用者のとき |
(3) |
指定暴力団が支配する法人、その他の団体が利用者のとき |
(4) |
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき |
(5) |
宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及び、それに類する行為を行ったとき |
(6) |
宿泊客が喧騒・泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき |
(7) |
宿泊客が、当会館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき |
(8) |
宿泊客が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第3)を行ったとき |
(9) |
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき |
(10) |
天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき |
(11) |
青森県旅館業法施行条例第6条の規定に該当するとき |
(12) |
ベッドでの寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当会館が定める利用規定の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき |
2)当会館は、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3)当会館は、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、それに伴う損害については、一切賠償いたしません。
|
契約締結の拒否
第6条 |
当会館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約締結を拒否することがあります。
(1) |
宿泊の申込みがこの約款によらないとき |
(2) |
満室により客室の余裕がないとき |
(3) |
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊不可能なとき |
(4) |
宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき |
(5) |
宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき |
(6) |
宿泊に関し、特別の負担を求められるとき |
(7) |
宿泊しようとする者又は宿泊客が、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき |
(8) |
指定暴力団員又は指定暴力団が利用者のとき |
(9) |
指定暴力団が支配する法人、その他の団体が利用者のとき |
(10) |
宿泊しようとする者が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺及び、これに類する行為を行った又は行う恐れのあるとき |
(11) |
宿泊しようとする者が喧騒・泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れのあるとき、または他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動を行ったまたは行う恐れのあるとき |
(12) |
宿泊しようとする者が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などのトラブルがあったとき |
(13) |
宿泊しようとする者が、挙動不審と認められるとき |
(14) |
宿泊しようとする者が、当会館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に対するサービスの提供を著しく阻害する恐れのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき |
(15) |
宿泊しようとする者が、カスタマーハラスメントの対象となる行為(別表第3)を行ったとき |
|
客室の使用時間
第7条 |
宿泊客に当会館の客室を使用いただく時間は午後3時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2)前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) |
超過一室1時間(5時間まで)1,100円(税別) |
(2) |
超過6時間を超える場合は、契約宿泊料の100% |
|
料金の支払い
第8条 |
宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第2に掲げるところによります。
2)前項の宿泊料金の支払いは、日本国通貨又は当会館が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際、又は当会館が請求したときに、当会館のフロントにおいてお支払いください。 |
利用規則の遵守
第9条 |
宿泊客は当会館内に提示した利用規則に従って当会館を利用していただきます。 |
宿泊継続の拒否
第10条 |
当会館は、お引受けした宿泊期間中といえども次の場合には宿泊継続をお断りすることがあります。
(1) |
第5条第1項第1号から第12号に該当するとき |
(2) |
前条の利用規則に宿泊客が従わない場合 |
|
宿泊の責任
第11条 |
当会館は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当会館の責任に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2)当会館の責任に帰すべき事由により、宿泊客に客室の提供ができなくなったときは、その宿泊客に同一又は類似の条件による他の宿泊施設を斡旋します。この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含め、宿泊料金はいただきません。
|
宿泊客の責任
第12条 |
宿泊客の故意又は過失により当会館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当会館に対しその損害を賠償していただきます。 |
駐車の責任
第13条 |
宿泊客が当会館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の有無にかかわらず、当会館は駐車場をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当会館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 |
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第14条 |
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当会館に到着した場合は、その到着前に当会館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2)宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当会館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当会館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、拾得日から7日間保管し、その後所轄警察署に届けます。
|
寄託物等の取扱い
第15条 |
宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当会館はその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当会館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当会館は15万円を限度としてその損害を賠償します。
2)宿泊客が、当会館内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当会館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当会館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当会館はその損害を賠償します。
|
利用規則
当会館をご利用のお客様には宿泊約款第9条に基づき、下記の規則に従ってご利用いただくことになっております。この規則で定められた事項を尊重いただけないときには、宿泊約款第10条により宿泊の継続をお断りいただくことがありますので、ご了承ください。
記
1. |
会館内には暖房用または炊事用などの火器の持込み、使用はしないでください。 |
2. |
ベッドの中など、火災が発生する恐れある場所で喫煙をしないでください。 |
3. |
高声放歌や喧噪な行為等で、他のお客様にご迷惑をかけないでください。 |
4. |
会館内に次に類するものをお持込みにならないでください。
(1) |
火薬、揮発油等、発火あるいは引火しやすいもの |
(2) |
動物、鳥類(盲導犬・介助犬を除く) |
(3) |
著しく悪臭を発するもの |
(4) |
著しく多量な物品 |
(5) |
適法による許可されていない鉄砲、刀剣類 |
(6) |
その他、他のお客様の安全を脅かす物件と認められるもの |
|
5. |
会館内で、とばく、その他風紀を乱すような行為をしないでください。 |
6. |
みだりに外来者を客室内に呼び入れたり、諸設備・備品の使用をしないでください。 |
7. |
会館内を無断で私的な営業目的(展示会・物品販売等)に使用しないでください。 |
8. |
会館内の諸物品をその目的以外の用途に使用しないでください。 |
9. |
会館内の諸物品を外に持ち出したり、会館内の他の場所に移動しないでください。 |
10. |
会館の建物や諸設備に物を取り付けたり、現状を変更するような行為をしないでください。 |
11. |
会館の品位を損なうような品物を掲示したり、置かないでください。 |
12. |
会館内で他のお客様に広告物を配布するような行為をしないでください。 |
13. |
会館内に所持品を放置しないでください。 |
14. |
会館の外から飲食物の出前をとらないでください。 |
15. |
ご予約の有無にかかわらず、チェックインの際フロントにおいて、宿泊日数分の前受金をお預かりする場合がございます。 |
16. |
ご宿泊を延長されるときは、前日までの宿泊を精算していただきます。 |
17. |
宿泊に際し貴重品はフロントの貸金庫(無料)にお預けください。それ以外での場所での紛失については当会館では一切責任を負いかねます。 |
18. |
お出かけの際は、特に火気にご注意ください。なお、万一の事故に備えて非常口の位置と、客室内に掲示してあります避難経路図をご確認ください。 |
19. |
客室の扉は自動ロックとなっております。客室内にカードキーを放置したまま室外に出ますと、自動的に施錠されますのでご注意ください。
万一の場合、各エレベーター前に設置してある館内電話でフロント(9番)へご連絡ください。 |
20. |
会館内のレストラン「エピス」日本料理「京彩」を署名によってご利用される場合はカードキーをご提示ください。 |
21. |
ルームウェア、スリッパ着用でのご利用は、4階から7階までとさせていただきます。 |
キャンセルについて
宿泊をキャンセルされる場合は、下記のとおりキャンセル料を頂戴いたします。予めご了承ください。
別表第1 違約金(第4条第2項関係)
※ |
%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です |
※ |
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します |
別表第2 宿泊料金の算定方法(第8条関係)
※ |
税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします |
別表第3 カスタマーハラスメント(第5条第1項第8号、第6条第1項第15号関係)